← その調べ方、大丈夫?

相手のクレジットカードの明細を見る

同居している相手あてに届いた利用明細や、ウェブの明細画面を見て、出費の中身を確かめる行為。

気をつけて

状況しだいで問題になりうる行為

刑法133条(信書開封罪)不正アクセス禁止法

分かっていること

  • 封をされたまま届いた明細を勝手に開ければ、信書開封罪の問題になる。

  • 相手のIDとパスワードでカード会社のサイトにログインして明細を見れば、不正アクセス禁止法の問題になる。

  • 一方で、開封済みで共有スペースに置かれているものが目に入る、というのは事情が異なる。探し出して開けるのか、置いてあるものを見るのかで評価は変わる。

  • 家計を一緒にしている場合、生活費として何にいくら使ったかを確認すること自体は、話し合いの対象として正当な関心にあたる。

代わりにできること

  • 家計の話として切り出す。浮気の話として切り出すより、確認できる範囲が広い
  • 共有の口座やカードなら、自分も名義人・利用者なので明細を見られる

この一覧の限界

ここに書いているのは一般的な説明で、個別の事案について適法・違法を 判断するものではありません。実際に起きたことについて判断が必要な場合は、 法テラスや弁護士にご相談ください。法令は改正されることがあり、 とくにストーカー規制法はここ数年、位置情報の扱いをめぐって 続けて改正されています。

ひとりで抱えなくていい窓口

いずれも公的な窓口です。何を相談すればいいか決まっていない段階でも使えます。 話し合いの場面で、暴力・脅し・つきまといが出てきたときは、浮気の相談より先に 身の安全の相談をしてください。

  • 法テラス・サポートダイヤル0570-078374平日 9:00〜21:00 / 土曜 9:00〜17:00

    国が設立した法的トラブルの総合案内所です。何をどこに相談すればいいか分からない段階から使えます。収入などの条件を満たす場合は、無料の法律相談や、弁護士費用の立替えの制度を利用できることがあります。

  • DV相談+(プラス)0120-279-889365日24時間

    配偶者や交際相手からの暴力についての相談窓口です(内閣府)。電話のほか、メールとチャットでも相談できます。チャットは10か国語に対応しています。

  • DV相談ナビ#8008各相談機関の受付時間内

    全国共通の短縮番号です。かけると、いる場所などをもとに最寄りの相談機関へ自動でつながります。どこに電話すればいいか分からないときの入口として使えます。

ほかの調べ方

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