← その調べ方、大丈夫?

相手の部屋や車に盗聴器・カメラを仕掛ける

相手が一人で使っている部屋・車・持ち物に、小型の録音機やカメラを無断で設置する行為。

やめたほうがいい

法律に触れる可能性がはっきりある行為

刑法130条(住居侵入罪)刑法261条(器物損壊罪)民法709条(不法行為)

分かっていること

  • 日本には、盗聴という行為そのものを直接罰する法律はない。問題になるのは、仕掛けるためにする行為のほうで、相手の住居に無断で立ち入れば住居侵入罪、物を分解したり傷つけたりすれば器物損壊罪にあたりうる。

  • 設置しなくても、他人の私生活を継続的に記録する行為は、プライバシーの侵害として民事上の責任を問われうる。

  • 着替えなどを撮影する形になれば、各都道府県の迷惑防止条例や性的姿態撮影等処罰法の問題にもなる。

  • 自宅の共用スペースや自分の名義の車など、自分が管理している範囲かどうかで事情は変わる。ただし「自分の家だから何をしてもよい」わけでもない。

補足

「盗聴自体は違法ではない」という説明だけが独り歩きしていることがあるが、実際に仕掛ける場面ではほぼ必ず別の罪が絡む。切り離して考えないこと。

代わりにできること

  • 自分が管理している範囲かどうかを、まず切り分ける。相手の単独の部屋・車には手を出さない
  • 録音そのものが必要な段階なら、何が証拠として意味を持つのかを弁護士に先に聞く

この一覧の限界

ここに書いているのは一般的な説明で、個別の事案について適法・違法を 判断するものではありません。実際に起きたことについて判断が必要な場合は、 法テラスや弁護士にご相談ください。法令は改正されることがあり、 とくにストーカー規制法はここ数年、位置情報の扱いをめぐって 続けて改正されています。

ひとりで抱えなくていい窓口

いずれも公的な窓口です。何を相談すればいいか決まっていない段階でも使えます。 話し合いの場面で、暴力・脅し・つきまといが出てきたときは、浮気の相談より先に 身の安全の相談をしてください。

  • 法テラス・サポートダイヤル0570-078374平日 9:00〜21:00 / 土曜 9:00〜17:00

    国が設立した法的トラブルの総合案内所です。何をどこに相談すればいいか分からない段階から使えます。収入などの条件を満たす場合は、無料の法律相談や、弁護士費用の立替えの制度を利用できることがあります。

  • DV相談+(プラス)0120-279-889365日24時間

    配偶者や交際相手からの暴力についての相談窓口です(内閣府)。電話のほか、メールとチャットでも相談できます。チャットは10か国語に対応しています。

  • DV相談ナビ#8008各相談機関の受付時間内

    全国共通の短縮番号です。かけると、いる場所などをもとに最寄りの相談機関へ自動でつながります。どこに電話すればいいか分からないときの入口として使えます。

ほかの調べ方

14項目すべてを見る

同じ運営者の無料ツール