相手あての封書を勝手に開ける
相手あてに届いた封をしてある手紙や書類を、本人の許可なく開封して中を読む行為。
やめたほうがいい
法律に触れる可能性がはっきりある行為
刑法133条(信書開封罪)
分かっていること
正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた場合、1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金の対象になる。
夫婦や親子であっても、それぞれの秘密は保護される。同居していることは、開けてよい理由にはならない。
信書開封罪は親告罪で、告訴がなければ起訴されない。ただし「起訴されにくい」ことと「やってよい」ことは別。
封がされていない郵便物(はがき、開封済みのもの)は、この罪の対象ではない。
代わりにできること
- 宛名が相手のものは開けない。中身が気になるなら、届いていたことだけを本人に伝える
- 共同名義の書類や、ふたりあてに届いたものは事情が異なる
この一覧の限界
ここに書いているのは一般的な説明で、個別の事案について適法・違法を 判断するものではありません。実際に起きたことについて判断が必要な場合は、 法テラスや弁護士にご相談ください。法令は改正されることがあり、 とくにストーカー規制法はここ数年、位置情報の扱いをめぐって 続けて改正されています。
ひとりで抱えなくていい窓口
いずれも公的な窓口です。何を相談すればいいか決まっていない段階でも使えます。 話し合いの場面で、暴力・脅し・つきまといが出てきたときは、浮気の相談より先に 身の安全の相談をしてください。
国が設立した法的トラブルの総合案内所です。何をどこに相談すればいいか分からない段階から使えます。収入などの条件を満たす場合は、無料の法律相談や、弁護士費用の立替えの制度を利用できることがあります。
配偶者や交際相手からの暴力についての相談窓口です(内閣府)。電話のほか、メールとチャットでも相談できます。チャットは10か国語に対応しています。
全国共通の短縮番号です。かけると、いる場所などをもとに最寄りの相談機関へ自動でつながります。どこに電話すればいいか分からないときの入口として使えます。
ほかの調べ方
- 相手のIDとパスワードでSNSやメールにログインするやめたほうがいい
- 相手の車や持ち物にGPS機器・紛失防止タグを付けるやめたほうがいい
- 相手のスマホを操作して位置情報の共有をONにするやめたほうがいい
- 相手のスマホに監視アプリを入れるやめたほうがいい
- 相手の部屋や車に盗聴器・カメラを仕掛けるやめたほうがいい
- 相手のスマホのロックを解除して中を見る気をつけて
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